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教えて保険請求
  • 点数算定や疑義解釈など、協会に寄せられる保険請求の疑問についての回答を紹介。
  • 質問に対する回答はすべて、東海北陸厚生局岐阜事務所から示されたものである。
   2011年 
    第15回 悪性腫瘍特異物質治療管理料
    第14回 診療情報提供料(Ⅱ)
   2010年 
    第16回 傷病手当金意見書交付料
    第15回 特養入所者のリハビリ
    第14回 180日超入院の取り扱い
   2009年 
    第13回 ニコチン依存症管理料
    第12回 休診日が平日の場合の往診料
    第11回 カテーテル挿入時の中心静脈注射の算定
    第10回 写真診断料
    第9回 ①診療情報提供料(Ⅰ) 、 ②特定疾患処方管理加算
    第8回 特定疾患療養管理料の第1回目の算定
    第7回 後期高齢者診療料
    第6回 ①同一週の正・准看の訪問看護 、
          ②保険証切替(政管→協会けんぽ)に伴う診療開始日
   2008年 
    第5回 再投与時の血糖検査の算定
    第4回 ニコチン依存症管理料
    第3回 AFPとPIVKAⅡ精密測定を同時施行、悪性腫瘍管理料は何項目で算定?
    第2回 特医総管算定時の居宅療養管理指導について(削除)
    第1回 医師国保から後期高齢者医療制度への移行

悪性腫瘍特異物質治療管理料


Q.5月2日に悪性腫瘍を疑って腫瘍マーカー検査を実施。5月30日に悪性腫瘍であると確定診断した場合、5月は悪性腫瘍特異物質治療管理料を算定するのか。

A.下記通知により、5月は腫瘍マーカー検査料、採血料、生化学的検査(Ⅱ)判断料を算定する。6月以降、腫瘍マーカー検査を行った場合は悪性腫瘍特異物質治療管理料を算定する。
<参考>
通知(1) 悪性腫瘍特異物質治療管理料は、悪性腫瘍であると既に確定診断がされた患者について、腫瘍マーカー検査を行い、当該検査の結果に基づいて計画的な治療管理を行った場合に、月1回に限り算定する。

(岐阜県保険医新聞2011年8月10日号)


診療情報提供料(Ⅱ)


Q.診療情報提供料(Ⅱ)は入院中の患者にも算定できるか。

A.算定できる。

(岐阜県保険医新聞2011年8月10日号)


傷病手当金意見書交付料


Q.患者が傷病手当金の意見書を持って来院した。現在は職場を辞め(協会けんぽを脱退)、市町村国保に加入している。意見書を交付した場合、傷病手当金意見書交付料(100点)はどこに請求するのか。

A.交付時点の保険者に請求するので、本例では市町村国保に請求する。
<参考>
 通知(2)傷病手当金意見書交付料は、意見書の交付時点において当該被保険者に対し療養の給付を行うべき者に対し請求する。

(岐阜県保険医新聞2010年11月10日号)


特養入所者のリハビリ


Q.疾患別リハビリテーションは特別養護老人ホームの配置医師でも算定できるが、施設基準があるため、配置医師の医療機関に入所者を来院させて療法室でリハビリを行わないと算定できないのか。

A.そのとおり
来院させ、配置医師の医療機関が届け出ている疾患別リハビリを行えば算定できる。ただし、摂食機能療法など施設基準が示されていない項目は、特別養護老人ホーム内で行っても算定可能である。

(岐阜県保険医新聞2010年2月10日号)


180日超入院の取り扱い


Q.他院での外来治療により除外対象となる場合、当入院医療機関での取り扱いは。
 悪性新生物に罹患している入院患者に対して、当入院医療機関では腫瘍用薬を投与していないが、患者は定期的に総合病院の外来を受診しており、腫瘍用薬の投与や放射線治療などを受けている。この場合、総合病院における治療が180日を超える入院の除外対象になるが、当院において180日を超える入院の除外対象として扱ってもよいか。

A.当院での治療が除外対象かで判断
 除外対象とするには、当院において180日を超える入院の除外対象となる治療を行っている必要がある。そのため、他医療機関での治療は除外対象としては扱えない。

(岐阜県保険医新聞2010年1月10日号)


ニコチン依存症管理料


Q.要件を満たせば、未成年の患者にも算定できるか。
 ①患者が直ちに禁煙することを希望している、②TDSによりニコチン依存症と診断(TDS5点以上)されている、③ブリンクマン指数が200以上である、④禁煙治療を受けることを文書により同意している、といった要件を満たし、かつ医師がニコチン依存症の管理が必要と認めた場合には、未成年の患者であっても、ニコチン依存症管理料を算定できるか。

A.算定できる
 上記要件を満たしていれば年齢を問わず算定できる。なお、算定にあたっては、日本循環器学会等が発行する「禁煙治療のための標準手順書」を参照されたい。

(岐阜県保険医新聞2009年10月10日号)


休診日が平日の場合の往診料


Q.平日の休診日に往診依頼があった場合、算定できる点数は。
 当院は水曜日を休診日としている。初診の患者からその日の午前十一時に依頼があって往診した場合、どのように請求すればよいか。

A.往診、診察料+時間外加算を算定する
 往診料については緊急往診加算を加算できず、往診料のみ算定する。初診料については時間外加算を加算することができる。よって、往診料と初診料+時間外加算を算定する。
 ちなみに、休日で医療機関も休診日としており、初診患者から午前十一時に依頼があって往診した場合も、往診料のみ算定する。初診料については休日加算を加算することができる。よって、往診料と初診料+休日加算を算定する。
 往診料について詳しくは「保険診療の手引」251頁を参照されたい。

(岐阜県保険医新聞2009年9月10日号)


カテーテル挿入時の中心静脈注射の算定


Q.中心静脈注射用カテーテルが挿入された患者に、中心静脈注射の薬剤を注入した場合、注射手技料は算定できるか。
 中心静脈注射用カテーテル挿入(G005-2)が行われている患者に対して、中心静脈注射の薬剤をそのカテーテルから注入した場合、中心静脈注射の手技料は算定できるか。

A.算定できない
 カテーテルによりすでにルートが確保されているため、中心静脈注射の手技料は算定できない。使用した薬剤料のみを算定する。

(岐阜県保険医新聞2009年8月10日号)


写真診断料


Q.患者が、他院で撮影したフィルムを複写したカラーコピーを持参。これを診断した場合、写真診断料は算定できるか。
 他の医療機関から紹介された患者が撮影フィルムではなく、それを複写したカラーコピーを持参した。これにより診断した場合、写真診断料を算定できるか。
 また、CDやMO内に保存されたデータを診断した場合はどうか。

A.算定不可。ただし、電子データなら算定可
 フィルムを複写したカラーコピーによる診断は写真診断料を算定できないが、CD、MOといった電子媒体に保存されたデータを診断した場合には写真診断料を算定できる。

(岐阜県保険医新聞2009年7月10日号)


診療情報提供料(Ⅰ)


Q.患者が近隣の病院に入院。入院先から患者の診療情報を提供して欲しいと依頼されたが、情報提供料は算定できるか。
 当院に定期的に外来受診していた患者が容態の急変により近隣の病院に入院した。病院より「治療を行う上でこれまでの診療状況を知りたい。診療情報を提供してくれないか」との依頼があり、文書によりこれに応じた場合、診療情報提供料(Ⅰ)は算定できるか。
 算定できないのであれば、文書料として患者から実費徴収することは可能か。

A.算定できない。
 別の医療機関での診療の必要性を認め、文書を添えて患者を紹介した場合に限り、診療情報提供料(Ⅰ)は算定可能であり、上記ケースでの算定は認められない。なお、文書料として患者から実費徴収することも認められない。


特定疾患処方管理加算


Q.在宅自己注射薬を処方した場合、特処は算定できるか。
 在宅自己注射指導管理料を算定している患者にインスリン製剤を処方した場合、特定疾患処方管理加算を算定できるか。

A.算定できない。
 在宅自己注射指導管理料を算定する場合には、処方料、処方せん料を算定できないので、その加算点数である特定疾患処方管理加算も算定できない。


(岐阜県保険医新聞2009年6月10日号)


特定疾患療養管理料の第1回目の算定


Q.1月31日初診。特定疾患療養管理料はいつから算定可能か。。
 1月31日に高血圧症にて初診。第1回目の特定疾患療養管理料は初診料を算定した日から1カ月を経過した日以降に算定することとなっているが、具体的にはいつから算定可能なのか。

注2 後期高齢者診療を受けている患者に対して行った医学管理等(診療情報提供料(Ⅰ)、診療情報提供料(Ⅱ)及び後期高齢者外来継続指導料を除く)、検査(薬剤料及び特定保険医療材料料を除く)、画像診断(薬剤料及び特定保険医療材料料を除く)及び処置(処置医療機器等加算、薬剤料及び特定保険医療材料料を除く)の費用は、後期高齢者診療料に含まれる。ただし、患者の病状の急性増悪時に実施した検査、画像診断及び処置に係る費用は、所定点数が550点未満のものに限り、当該診療料に含まれる。

A.2月28日から算定可
 今回のケースは1カ月を経過した日が翌々月の1日となるため、初診の日が属する月の翌月の末日(2月28日)に要件を満たせば算定できる。

(岐阜県保険医新聞2009年5月10日号)


後期高齢者診療料


Q.消炎処置は包括されるので、外来加算は算定できるか。
 後期高齢者診療料を算定する患者に消炎鎮痛等処置を実施。消炎鎮痛等処置は後期高齢者診療料に包括されて算定できない(診療報酬明細書に請求として上がらない)ので、外来管理加算を算定できるか。

注2 後期高齢者診療を受けている患者に対して行った医学管理等(診療情報提供料(Ⅰ)、診療情報提供料(Ⅱ)及び後期高齢者外来継続指導料を除く)、検査(薬剤料及び特定保険医療材料料を除く)、画像診断(薬剤料及び特定保険医療材料料を除く)及び処置(処置医療機器等加算、薬剤料及び特定保険医療材料料を除く)の費用は、後期高齢者診療料に含まれる。ただし、患者の病状の急性増悪時に実施した検査、画像診断及び処置に係る費用は、所定点数が550点未満のものに限り、当該診療料に含まれる。

A.算定できない
 消炎鎮痛等処置を実施していれば外来管理加算は算定できない。

(岐阜県保険医新聞2009年4月10日号)


同一週の正・准看の訪問看護


Q.週1~3日目までは正看が、4日目は准看が訪問看護を実施。准看による訪問看護の点数は?
 看護師が日曜日(週1日目)、月曜日(週2日目)、水曜日(週3日目)に訪問看護を行った。その後、准看護師が同一週の金曜日(週4日目)に訪問看護を行った場合、その週において准看護師の訪問は初めてとなることから週3日目までの点数(505点)を算定するのか、それとも看護師の訪問回数を通算し、週4日目以降の点数(605点)を算定するのか。

A.週4日目以降の点数を算定
 看護師の訪問回数を通算して考えるため、その週において准看護師の訪問が初めてでも週4日目以降の点数(605点)を算定する。


保険証切替(政管→協会けんぽ)に伴う診療開始日


Q.政管健保から協会けんぽに保険証が切り替わった場合、レセプトの診療開始日は?
 昨年10月に政府管掌健康保険が全国健康保険協会(協会けんぽ)に移管されたため、被保険証の切り替えが順次行われている。
 患者が協会けんぽの被保険証を持って受診した場合、レセプトの診療開始日は変更しないといけないか。

A.変更の必要なし
 変更の必要はない。

(16)「診療開始日」欄について
 イ 同月中に保険種別等の変更があった場合には、その変更があった日を診療開始日として記載し、「摘要」欄にその旨を記載すること。ただし、政府管掌健康保険から全国健康保険協会管掌健康保険への変更については、診療開始日の変更をしなくても差し支えないものであること。(平成20年9月30日付 保医発第093008号)
 

(岐阜県保険医新聞2009年2月10日号)


再投与時の血糖検査の算定


Q.再投与前の服用期間は通算?
 血糖検査は本年3月まで「ヘモグロビンA1c、グリコアルブミン又は1,5-アンヒドロ-D-グルシトール(1,5AG)のうちいずれかを同一月中に併せて2回以上実施した場合は、月1回に限り主たるもののみ算定する」とされており、妊娠中の患者に限り例外的にもう1項目プラスして算定できる扱いであったが、4月の改定により、①1型糖尿病患者、②経口血糖降下薬の投与を開始して6カ月以内の患者、③インスリン治療を開始して6カ月以内の患者も例外の扱いとなった。
 さて、病状が安定していたため、経口血糖降下薬の服用は不要と判断したが、数カ月後、病状が悪化したため再び服用を開始(前述の②のケース)。この場合、前回の服用期間をリセットし、今回の投与開始日を新たな起算日とできるか。

A.医師の判断でリセット可能
 主治医が経口血糖降下薬の服用は不要と医学的に判断し、数カ月が経過していれば前回の服用期間はリセットされる。そのため、再投与後の服用開始日から6カ月以内は例外的に前述の血糖検査をもう1項目算定できる。
 なお、「主治医による医学的判断」に該当するかは、個別具体的に東海北陸厚生局岐阜事務所に確認されたい。


(岐阜県保険医新聞2008年11月10日号)


ニコチン依存症管理料


.ニコチネルTTS(ニコチンパッチ)に加え、本年4月18日付で内服薬のチャンピックス錠がニコチン依存症管理料の対象薬剤となった。ニコチンパッチにより治療を開始した患者が、治療期間中にチャンピックス錠の使用を希望した場合、薬剤の使用を切り替えることは可能か。

.認められない

 「禁煙治療のための標準手順書」は現在、薬剤の切り替えを想定して作られていないので、治療期間中の薬剤切り替えは認められない。よって、ニコチンパッチにより治療を開始したのであれば、治療期間中(ニコチン依存症管理料の初回算定日より起算して12週間)はニコチンパッチしか対象薬剤として認められない。チャンピックス錠により治療を開始した場合も同様である。

(岐阜県保険医新聞2008年10月10日号)


AFPとPIVKAⅡ精密測定を同時施行、悪性腫瘍管理料は何項目で算定?


.4月の診療報酬改定から、同1月内に行うα-フェトプロテイン(AFP)とPIVKAⅡ精密測定はそれぞれ算定できることになったが、同検査を悪性腫瘍に罹患している患者に実施する場合、悪性腫瘍特異物質治療管理料の算定は測定方法が精密なもの(2項目以上の場合)で算定してよいか。

.測定方法が精密なもの(2項目以上の場合(400点))として算定できる。ちなみに改定前は、「D009腫瘍マーカーにおいて、併算定が制限されている項目(α-フェトプロテイン(AFP)精密測定とPIVKAⅡ精密測定等)を同1月に併せて実施した場合には、1項目とみなして、本管理料を算定する。」と規定されていたため、測定方法が精密なもの(1項目の場合(360点))による算定であった。

(岐阜県保険医新聞2008年8月10日号)


特医総管算定時の居宅療養管理指導について(削除)


※2009年度介護報酬改定において変更されたため削除。


(岐阜県保険医新聞2008年7月10日号)


医師国保から後期高齢者医療制度への移行


.大先生と若先生の2人で診療を行っているが、大先生が75歳に達したため、これまでの医師国保を脱退して後期高齢者医療制度に移行した(若先生は引き続き医師国保に加入)。大先生が医師国保に加入していた時は、若先生が大先生に診療を行って医師国保に保険請求することは自家治療となり認められなかったが、後期高齢者医療制度に移ったことでそれが可能となったか。

.大先生が後期高齢者医療制度に移行したことにより、若先生が行う大先生への診療は、保険請求が可能となった。ただし、大先生が若先生を診療した場合は従来どおり自家治療に該当し、医師国保への保険請求は認められない。

(岐阜県保険医新聞2008年6月10日号)