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オンライン請求-免除・猶予は要届出

 2009年11月25日に請求省令が改正され、レセプトオンライン請求義務化は無理のない形で決着しました。オンライン請求や電子媒体による請求を行わず、免除又は猶予の規定を利用する場合には、現在の状況に応じ、所定の様式を用いて指定期日までに支払基金、国保連合会それぞれに届出を行う必要があります(別掲)。所定様式は下表の各届出様式欄から入手可能です (支払基金・国保連用各1枚、PDFデータ)。
 また、レセコン等の購入に関し補助金が交付される場合があります。詳しくは支払基金におたずねください。


現在の状況 届出様式 届出期限
手書きの医科病院・診療所 様式第1号
 PDF 
2010年 3月31日
手書きの歯科病院・診療所 2010年12月31日
2010年7月1日時点で常勤医が満65歳以上であり、レセコン使用の医科診療所 様式第2号
 PDF 
2010年 3月31日
2011年4月1日時点で常勤医が満65歳以上であり、レセコン使用の歯科診療所 2010年12月31日
2011年4月1日時点で常勤医が満65歳以上であり、手書きの医科・歯科診療所 2010年12月31日
2009年11月25日以前に購入又はリース契約(同11月26日以降に保守管理契約を延長又はリース契約を延長したものを含む)したレセコン使用の医科病院・診療所 様式第3号
 PDF 
2010年 3月31日
2009年11月25日以前に購入又はリース契約(同11月26日以降に保守管理契約を延長又はリース契約を延長したものを含む)したレセコン使用の歯科病院・診療所 2010年12月31日
オンライン請求等が特に困難な事情がある医療機関 様式第4号
 PDF 
あらかじめ
*届出様式のほかに、別途添付書類の必要な場合があります

(岐阜県保険医新聞2010年1月10日号)