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東海ブロックが名古屋国税局交渉
税務調査は「明示の承諾」が原則 |
保団連東海ブロックは、1月21日、名古屋国税総合庁舎において税務調査に関する国税局交渉を行った。4協会から役員6人(岐阜協会からは篠田・柴田理事)と事務局5人が出席、名古屋国税局から岡本総務課長補佐、岡嵜総務第三係長が出席した。
交渉は、あらかじめ提出していた「税務行政の改善を求める要望書」9項目(①1カ月前までに書面での事前連絡、②調査理由・日数・対象範囲の明示、③現況調査の禁止、④帳簿の持ち帰りの禁止、⑤承諾なしの反面調査の禁止、⑥カルテ開示強要の禁止、⑦理由を示さない経費否認、修正申告強要の禁止、⑧人権侵害をさせない署員教育、⑨調査結果の説明と書面通知)について岡本課長補佐が回答、その後、意見交換を行う形で行われた。
岡本課長補佐が「税務調査は納税者との信頼関係に基づき行われるもの。明示の承諾を得て行うのが本来の姿」と述べたのに対し「何を明示されたかがわからないこともある。また、求められたことを承諾しない場合はどうなるのか」と質すと「断ることは出来るが、調査を受ける義務はなくならないので、それではどうするかと相談させていただくことになる」と回答した。
なお、いまだに税務署員からカルテ開示が要求されているケースがあることを指摘し医師の守秘義務を主張したのに対し、岡本課長補佐は「カルテも書類の1つにすぎない」「法的に問題にならない」と述べるなど解釈の違いが明らかになった。また、帳簿等の持ち帰りについては、「現場での調査が基本であり極力行わないよう指導している」と述べ、調査員の不適切な言動があることへは「署としても放置できない。その都度、報告していただきたい」と要望があった。
東海ブロック4協会共同で隔年に行う税務調査アンケートは、要望事項をまとめる際の根拠となり、寄せられた意見や事例は交渉時の大きな力となるので、税務調査を受けられた会員は次回調査時にぜひご協力いただきたい。
(岐阜県保険医新聞2010年2月10日号)
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