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個別指導での対象カルテ通知
4日前に15人、前日に15人に

 厚生労働省は2月16日、保険局医療課長通知として「特定共同指導等の実施に係る取扱いについて」を発出。特定共同指導、共同指導の実施に係る取扱いと併せて、都道府県個別指導の実施通知時期を「指導日の3週間前」とし、患者名等の通知時期を「4日前に15人、前日に15人」と各地方厚生局に通知していることがわかった。
 東海北陸厚生局岐阜事務所に確認したところ、本通知が4月より全国ルールとして統一されるとのことであった。これまでの「再指導・情報提供案件など特に強化すべき保険医療機関を除き指導日の4日前に通知する」とした取扱いは廃止される。

(岐阜県保険医新聞2010年4月10日号)