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休業保障募集再開に展望
保険業法再改正案を国会提出

 政府は5月11日、存続が難しくなっていた自主共済を救済するため、保険業法の再改正案を今国会に提出した。
 今回の再改正案では、法改正時に特定保険業を行っていた者のうち、一定の要件に該当するものは、当分の間、行政庁の認可を受ければ、特定保険業を行うことを認めている。
 一定の要件には、①一般社団・財団法人であることとし、任意団体については法人格の取得が条件、②特定保険業は保険業法改正時に行っていた範囲内、③資産運用制限などの規制・監督基準を設ける、としている。監督官庁は内閣総理大臣(金融庁)で、2013年11月30日までに認可特定保険業者の書類提出が必要となっている。
 法案は今国会での成立を目指しているが、首相辞任に伴い、16日の会期末までに審議できる時間は限られている。協会・保団連ではこの間、休業保障制度は既加入者の給付のみを行う維持管理を継続しつつ、保険業法の適用除外運動をはじめ、新しい保険商品や共済協同組合などを検討して来た。
 昨年10月には保団連の要請に対し、亀井金融担当大臣は「健全に運営している自主共済を規制するのは問題」と回答し、保険業法の適用除外とする方策を講じるよう担当局長に指示していた。今回の改正案は法人格取得や規制・監督措置など、現行の任意団体としての制度運営が認められたものではないが、保団連・協会の粘り強い運動が反映したもので、制度の早期再開のためにも一日も早い成立が望まれる。

(岐阜県保険医新聞2010年6月10日号)