最終回 リハビリ、処置、入院
■リハビリテーション
【疾患別リハビリ料】
◇ 脳血管リハビリテーションⅢ、運動器リハビリテーションⅡ:医師の指示せんが交付されていないので交付すること。毎日の病棟申し送りをカンファレンスとして対応しているのでカンファレンスを開催すること。(1)
◇ リハビリテーション実施計画書は、医師の定期的な機能検査をもとにその効果判定を行い、医科点数表(社会保険研究所発行)に掲載されている「別紙様式21、21の2、21の3等の様式」に準じた実施計画書を作成すること。一般的様式でないリハビリテーション実施計画書が認められたので今後改善すること。(1)
【リハビリ総合計画評価料】
◇ リハビリテーション総合計画評価料は、定期的な医師の診察及び運動機能検査又は作業能力検査等の結果に基づき医師、看護師、理学療法士等の他職種が共同してリハビリテーション総合実施計画を作成し、これに基づいて行ったリハビリテーションの効果、実施方法等について共同して評価を行った場合に算定できる。(2)
事例1)リハビリテーション総合実施計画書の作成において共同評価結果の記載のない例が散見された。今後早急に改善すること。(1)
事例2)リハビリテーション総合実施計画書の作成及びリハビリテーションの効果、実施方法等の記録において、看護師の関与が確認できないので、今後早急に改善すること。(1)
◇ リハビリテーション総合計画評価料について、リハビリテーション総合実施計画書の作成が初回の算定ではなされているが、2回目以後の算定においてリハビリテーション総合実施計画書の作成がなく、当該評価料算定が不可と判断される例が認められた(自主返還の対象)。(1)
■処 置
【皮膚科軟膏処置】
◇ 皮膚科軟膏処置は、処置の範囲により点数が異なるので、診療録に処置した範囲を明示すること。(1)
◇ 皮膚科軟膏処置の算定においては、処置部位を具体的に図示して、それぞれの部位の処置面積を合算して算定すること。(2)
■入 院
【一般的事項】
◇ 入院診療計画書の記載において、担当看護師の関与が確認できないので、今後早急に改善すること。(1)
◇ 入院診療計画書について、標準様式として示された様式に沿っていない入院診療計画書を使用しているので改めること。(1)
◇ 医療安全管理体制について、職員研修が開催されていないので、少なくとも年2回は開催すること。(1)
【看護師の勤務時間】
◇ 看護要員の自主点検において誤った取扱いがみられたので改めること。①看護師の残業時間が勤務時間数に計上されているので改めること。②早出、遅出看護師の勤務時間の計上について、日勤帯と夜勤帯への振り分けが誤っているので改めること。(1)
【療養病棟の医療区分】
◇ 医療区分2の22:パーキンソン病関連疾患の算定において、適応対象外のパーキンソン症候群(脳血管障害の合併例など)が散見された。自主点検をして過誤調整のうえ入院基本料の差額を返還すること。(1)
◇ 医療区分2の33:「うつ症状に対する治療を実施している状態」の算定において、当該評価の判定が不適切(医科点数表20年4月版:1035~1036ページの当該留意点の記述を参照)で適応対象外の例が散見された。自主点検をして過誤調整のうえ入院基本料の差額を返還すること。(1)
【診療録管理体制加算】
◇ 診療録管理体制加算について、退院時要約の作成されていない患者が認められたので改めること。(1)
【栄養管理実施加算】
◇ 栄養管理実施加算の栄養管理計画書は、医師、管理栄養士、薬剤師、看護師等の医療従事者が共同して作成すること。(1)
◇ 次回評価日の設定が、低リスク患者は3ヶ月後、中・高リスク患者は1ヶ月後と一律に定められているので、患者個々の状態に応じて次回評価日を設定すること。(1)
【特定入院料】
◇ 救命救急入院料1、救命救急入院料2、特定集中治療室管理料の施設基準を届出しているが、夜間等における医師の勤務体制が、救命救急入院料1の治療室と救急外来は救命救急入院料1の医師、救命救急入院料2の治療室は、救命救急入院料2の医師、特定集中治療室管理料の治療室は特定集中治療室管理料の医師、また、本館当直医師を含め四人が必要となる。さらに、同じ救命救急入院料であっても、救命救急入院料1と救命救急入院料2の医師については兼務ができないものである。
しかし、夜間等において本館を除くセンター内に救命救急入院料1の医師と特定集中治療室管理料の医師のみとなっている状況が平成○年○月より続いており、救命救急入院料2の基準を満たしていないので、平成○年○月診療分より自主点検の上返還すること。(1)
■特定保険医療材料等
◇ 使用酸素量が未記載のため、算定不可と判断される例が認められた(自主返還の対象)。(1)
■その他
【診療録】
◇ 診療録を分冊更新する際は、過去の診療内容の要約を新診療録に記載し、診療の連続性を保つこと。(7)
◇ 各種検査結果の評価に関する記載不備例が散見されたので改善すること。(1)
【傷病名】
◇ 診療報酬明細書上の傷病名が多く、適宜、転帰(治癒、中止など)を確認したうえの病名整理がなされていない例が散見されるので、早急に改善すること。(20傷病名以上を持つ症例等)(2)
◇ レセプトの傷病名と診療録の傷病名は一致させること。診療継続中の傷病名は、かならずレセプト上に当該傷病名として記載すること。(1)
◇ 検査・注射等の査定防止目的と推定される、医学的根拠の乏しい傷病名を付けないこと。(貧血の疑い、腎障害の疑い、肝障害の疑い、高脂血症の疑い等)(1)
◇ 「ビタミン欠乏症」のような診断根拠の乏しい傷病名が散見されたので改善すること。(1)
【一部負担金の受領】
◇ 保険医療機関及び保険医療養担当規則第5条により適切に取り扱うこと。(1)
【領収証の交付】
◇ 領収証の交付については、個別の費用ごとに区分して記載した領収証を交付すること。(1)
【療養の給付と直接関係ないサービス】
◇ 療養の給付と直接関係ないサービス等とは認められないものについて実費徴収を行っている例が確認されたので改善すること。(1)
【届出事項】
◇ 保険医療機関の届出事項に変更があったにもかかわらず届出が行われていない次のような事例があった。
届出事項に変更があった場合は、その都度速やかに東海北陸厚生局岐阜事務所に変更・異動届を提出すること。(7)
事例)診療時間の変更届もれ、診療日の変更届もれ、診療科変更届、保険医異動届、 電子化加算・重症皮膚潰瘍管理加算の辞退、 褥瘡患者管理加算の専任医師の変更、 栄養管理実施加算の管理栄養士の変更
【掲示事項】
◇ 届出事項に変更があった場合はその都度掲示についても変更すること(療養病棟療養環境加算2→3)。
保険外負担について院内掲示が行われていないものがあるので掲示すること。(1)
(岐阜県保険医新聞2010年11月10日号)
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