|
|
歯科、5月からの明細書発行の義務化
レセ電の免除・猶予医療機関に発行義務なし |
県内7割の歯科医院で明細書発行は不要
2010年度診療報酬改定において、患者にとって分かりやすい診療報酬や医療の透明化を目的に、レセプト電子請求を行う保険医療機関は診療内容が詳しく分かる医療費の明細書の無料発行が義務化された。
電子請求を行う歯科医療機関は、レセプト電子請求義務化にあわせて、5月1日より現在も発行している領収証のほかに、別途、明細書を発行するため、これまで以上に窓口業務は煩雑となる。(注-発行する領収証に個別の算定項目が分かる明細が記載されている場合には、別途発行する必要はない。)
一方、岐阜県の概ね7割の歯科医療機関は、レセプト電子請求の免除・猶予を届け出ているので明細書を発行する義務はない。
また、レセプト電子請求を行う保険医療機関であっても正当な理由があり、東海北陸厚生局に届け出れば、明細書発行は任意となる。「正当な理由」とは、明細書発行機能が付与されていないレセコンを使用している場合など。届出は5月2日(1日が休日のため)まで。
ただし、「正当な理由」を届け出た場合であっても、患者から求められれば明細書を発行しなければならないが、実費相当額の費用を徴収できる。
明細書発行状況の院内掲示は全てに義務化
今年5月より、明細書発行の義務か否かを問わず、すべての医療機関は自院の明細書発行の状況の院内掲示が義務となる。
具体的には、①明細書発行が義務付けられている場合は「無料で発行する旨」、②「正当な理由」に該当する場合は、その旨と希望する患者に明細書を発行する旨(明細書発行の手続き、費用徴収の有無、費用徴収を行う場合の金額を含む)、③免除や猶予によって明細書発行が義務付けられていない場合は、明細書発行の有無、発行の手続き、費用徴収の有無、費用徴収を行う場合の金額などについての記載が必要である(詳細は表を参照されたい)。明細書発行については、中医協での支払側からの強い要望により導入された経緯がある。
明細書の発行は本来保険者が行うべきで、医療機関に各部ごとの明細が分かる領収証を発行させた上でその責務を負わせ、さらに患者の個人情報(具体的な医療行為)の保護や、明細書の中身に対する問い合わせやクレームの対応を一手に医療機関に負わせていることは大変遺憾である。
(東京歯科保険医新聞より引用・改編)
(岐阜県保険医新聞2011年3月10日号)
|
|