【医科】 個別指導での指摘事項 (最終回)
2016年度に行われた個別指導、新規個別指導について主な指摘事項を数回にわたって掲載します。最終回の今回は精神科専門療法、処置、手術、入院料、診療録、保険請求、保険外負担、届出事項、院内掲示に関わる項目についてです。 |
8.精神科専門療法
(通院・在宅精神療法)
○通院精神療法について、診療録に当該診療に要した時間を記載することとなるが、その際は、個々の患者に要した正確な時間を記載すること。
(精神科継続外来支援・指導料)
○精神科継続外来支援・指導料については、病状、服薬状況及び副作用の有無等の確認を主とした支援を行った場合に算定できるものである。患者の服薬状況及び副作用の有無の確認結果を踏まえた支援を行い、精神科継続外来支援・指導の要点として診療録に記載すること。
9.処 置
○皮膚科軟膏処置について、診療録に記載された処置範囲の記載が不十分な例が認められたので、処置範囲を明確に図示する等、記載内容の充実を図ること。
10.手 術
○手術記録について、診療録への記載の乏しい例が認められたので、記載内容の充実を図ること。
11.入院料
○総合評価加算について、患者及びその家族等に説明した患者の基本的な日常生活能力、認知機能、意欲等についての総合的な機能評価の結果の要点が診療録に記載されていない例が認められたので改めること。【自主返還の対象事例】
12.診療録
○電子的に保存している記録について、最新の「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン第4.3版」に準拠した運用管理規程に則して適切な運用がされていないので改めること。
○診療録は患者の病状経過等を記録しておく重要なものであり、保険請求の根拠となることを十分に認識し、保険診療に関する必要事項(症状、経過など)は、遅滞なく正確に記載するとともに内容の充実に努めること。
○診療録の記載内容について、判読困難な例が認められたので改めること。
○診療録(様式第一号)(一)の3(診療の点数)が作成されていないので改めること。
○診療録の様式第一号(一)の3への記載がないので改めること。
13.保険請求
○診療録に医師の診療に関する記載がないにもかかわらず、誤って診療報酬明細書に記載し、算定している例が認められたので改めること。また、診療報酬の請求に当たっては、診療を行う医師と事務担当者双方が十分な連携を図り、適切な保険請求を行うこと。【自主返還の対象事例】
○診療を行う医師と事務・会計を行う事務担当者双方が十分な連携を図り、適切に一部負担金の徴収及び保険請求を行うこと。
○保険医及び事務担当者は、医科診療報酬点数表、医科診療報酬点数表に関連する厚生労働省告示及び厚生労働省保険局医療課長による通知等を精読し、保険請求全般に係る知識の向上及び習得に努めること。
○一部負担金の受領について、受領すべき者から正しく受領していない例が認められたので改めること。
14.保険外負担
○療養の給付と直接関係ないサービス等とはいえないものについて、適切でない保険外負担の例が認められたので改めること。
例)サポーター、三角巾、在宅医療で使用する酒精綿、松葉杖使用料、セカンドオピニオン時のCD-R代
○特定保険医療材料を保険外として、患者から費用を徴収している例が認められたので改めること。
例)ギプスヒール
○投薬時における薬剤の容器は、原則として保険医療機関から患者へ貸与するものであることから、患者の希望により実費徴収して交付した容器を患者が返還した場合、当該容器本体部が再使用できるものについては当該実費を返還すること。また、その旨をあわせて掲示するとともに患者へ十分な情報提供を行うこと。
15.届出事項
○診療時間の変更が認められたので、速やかに東海北陸厚生局岐阜事務所に届け出ること。
○届出事項について、保険医の異動が認められたので、速やかに東海北陸厚生局岐阜事務所に届け出ること。
16.院内掲示
○届出された施設基準について、院内に掲示していない例が認められたので改めること。
○届け出た施設基準ではないものが掲示されていたので改めること。
例)時間外対応加算2
○がん治療連携指導料の施設基準である屋内禁煙を行っている旨が保険医療機関内の見やすい場所に掲示されていないので改めること。
○掲示事項について、保険外負担に関する事項を院内に掲示していないので改めること。なお、掲示に当たっては、保険外負担の料金を患者にとって分かりやすい表示とすること。
指摘事項 お送りします “2016年度に実施された個別指導における指摘事項”の全文が必要な方は、協会事務局までご連絡ください(TEL058-267-0711)。 |
(岐阜県保険医新聞2017年11月10日号)
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