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【歯科】
未届けの場合、10月から初・再診料が引き下げに
「初診料の注1に係る施設基準」の届出はお済みですか? |
今次改定で、歯科外来診療の院内感染防止対策を進める目的で「初診料の注1に係る施設基準」が導入されました。9月30日までに「院内感染防止対策の研修」を受け、滅菌対策等の内容と併せて届出を行うと、10月より歯科初診料が234点から237点に、歯科再診料が45点から48点に引き上げられます。「院内感染防止対策の研修」は、2019年3月31日までの経過措置期間内に受けて、別途、届出を行うことも可能です。
届出をしない医療機関は、10月1日以降、歯科初診料が226点、歯科再診料が41点に引き下げられます。
届出に係る診療報酬の算定は、各月の末日までに審査を終え受理された場合は、翌月1日からになります。届出忘れのないようにご注意ください(7月1日時点の届出受理は、579医療機関)。
(岐阜県保険医新聞2018年8月号)
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