Contents
Home 
会長挨拶 
保険医協会とは 
医療制度改善 
協会の主張 
診療報酬改定 
医科研究会 
歯科研究会 
その他の行事 
書籍のご案内 
協会役員一覧 
事務所ご案内 

2010.3.28


今次歯科診療報酬改定に対する声明


2010年3月28日
岐阜県保険医協会 歯科新点数検討会

 2010年度歯科診療報酬改定は、技術料本体が2.09%引き上げられ、初・再診料やう蝕・歯周基本治療等の技術料の一部引き上げなど見直されたが、歯科医療危機を打開するにはほど遠いと言わざるを得ない。
 今次改定は臨床にあたり例年以上に規制の多い項目が際立つ。我々歯科医師は常日頃より、患者の為の医療に精進している。しかるに今回の改定は、歯科医療の充実と称するものの、実際には以下の問題がある。

一、算定要件として文書提供が以前より増加し、治療の煩雑さに益々拍車をかけている。

二、施設基準により算定要件が規制されている。

三、一口腔単位での歯科医療を推進するとして、以前より増して、患者の望む治療や歯科医師の裁量権を無視したシステムを推し進め、結果として国民の望む医療からも乖離する。

四、歯科診療報酬の改定財源も、病院歯科と在宅歯科医療偏重で最も多く患者と向き合う開業歯科医には還元されない。


 以上、問題多き改定である。
 よって我々は今次歯科診療報酬改定に抗議の意を表し、厚生労働省に猛省を促すと共に、国民に必要な歯科医業が適切に評価されるよう改定を求めるものである。