今年度の医科・集団的個別指導において、例外的に処方せんを発行した院内処方医療機関が院外処方医療機関と見なされて調整点数が足され、平均点数が高くないのに選定されるという事態が起こった。これを受けて協会は6月10日、改善を求める要望書(別掲)を厚生局岐阜事務所に提出した。
6月10日の申し入れには協会より福島事務局次長が訪問し、上野指導課長が応対した。この中で上野氏は、「社会保険事務局当時は政管健保のレセプトを管理していたので処方せん枚数に応じた配慮が行えた。しかし、平成20年10月の組織改編により、政管健保のレセプトは協会けんぽの管理下に置かれ、当方では原則確認ができなくなった」と不合理が生じた最大の原因を報告した。また、昨年度から厚生労働省から送信されるデータをそのまま使用して選定している旨も述べられた。これに対して協会からは、「指導大綱は集団的個別指導の対象を平均点数が高い医療機関と規定しているが、今の選定方法では平均点数が高くない医療機関も選定されてしまい問題だ。組織改編で県としての対応が困難なら、1枚でも処方せんを発行していると院外処方医療機関と判定する厚生労働省に、正確なデータを提出するよう意見具申してほしい」とお願いし、同氏からは報告するとの回答があった。また全国的な問題として取り扱う必要があるため保団連にも今回要望するに至った経緯を報告した。
(岐阜県保険医新聞2010年7月10日号)
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平成22年6月10日
東海北陸厚生局岐阜事務所
所長 田中 喜彦 殿
岐阜県保険医協会
会 長 平田正士
医科社保部長 井口郁三
集団的個別指導の対象者選定に関する要望書
拝啓 平素は県民医療向上のためにご尽力いただき感謝申し上げます。
今年度の医科・集団的個別指導は5月19日、21日、26日と3回にわたって開催されましたが、そこに出席した当会員からの情報や事前相談から選定方法に大きな問題があることが判明しました。
集団的個別指導は、医療機関を院内処方医療機関と院外処方医療機関に区分し、それぞれの一件当たりの平均点数を算出した上で、その差を調整点数として院外処方医療機関に加算して選定を行うものです。
しかし今年度から、常態として院内処方を行っている医療機関であっても、処方せんを1枚でも発行していれば院外処方医療機関に分類されて、調整点数が加算される方法が採られたため、一件当たりの平均点数が高くないのに集団的個別指導に呼ばれる医療機関が続出しました。
同様の問題は過去にも起こっており、当会では平成13年6月、平成17年6月に同趣旨の要望書を提出、これを受けて岐阜社会保険事務局その後厚生局岐阜事務所は処方せん発行割合を考慮した対応を昨年度まで行なってきました。
また、行政活動は何よりも安定性、信頼性が求められます。これまでの運用を変えるのであれば、変更に至った理由と明確な選定基準を対象者へ説明する責任があります。
つきましては下記に要望事項をまとめましたので、ご善処いただきますようお願い申し上げます。
敬具
記
一、院外処方医療機関と位置づけられた医療機関であっても、処方せんの発行割合が低い場合には調整点数を加算しないこと。
一、高点数を選定基準とする集団的個別指導を廃止すること。
以上
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