|
|
法に基づき指導・監査峻別を
指導対策講習会を開催 |
協会は指導・監査改善テキストの発行に伴い、医科は11月25五日、歯科は11月14日に三井生命ビル六階会議室において個別指導対策講習会を開催、医科は76人、歯科は51人が参加した。当日はテキストを用いて、指導の実際や、指導・監査改善に向けた協会の提言を報告するとともに、神谷慎一顧問弁護士が日程変更、弁護士帯同、カルテ開示、自主返還、高点数による選定などについて法的側面から解説した。
医科は、島袋理事が現行の指導・監査の実際を説明し、「療養担当規則には必ず目を通すべき」「常日頃のカルテ記載が極めて重要」と指摘した。また、適時調査、会計検査院の実地検査に係る調査など指導と混同しやすい制度については、当県の実施状況を報告した。
続いて大島副会長が、協会が取りまとめた指導・監査改善への提言を紹介し、「これまでの歴史的事情により、指導が監査と一体化している。これを峻別する作業が必要だ」と訴えた。
歯科は、個別指導の実際を五藤理事、協会の改善要求と個別指導体験談を高木理事が説明。個別指導の体験談では、昨年秋以降の3回の高点数個別指導での厚生局とのやりとりを力説。指導でのカルテ閲覧について個人情報保護法や刑法との整合性を行政に質したことや、指導のあり方をめぐり行政評価事務所に改善を申し入れたことを報告した。
質疑では、自主返還と民法703条の不当利得との関係、カルテ記載が算定要件の場合の自主返還基準、全国の指導件数の格差について出された。
テキストは現行の指導・監査の問題点を取り上げ、改善に向けた提言を行っている。提言をより強固なものとするため、会員各位の忌憚ないご意見をお待ちしている。
(岐阜県保険医新聞2010年12月10日号)
|
|