平成23年2月8日
厚生労働大臣 細川律夫 殿
岐阜県保険医協会
会 長 平田正士
病院委員会委員長 野尻 眞
入院患者が他医受診した場合の
不合理な点数減額設定は早急に撤廃してください
拝啓 貴殿におかれましては、国民医療向上のためにご尽力いただき感謝申し上げます。
我々岐阜県保険医協会は、昨年4月の診療報酬により改定された「入院中の患者の他医療機関(他医)受診」について県内の病院・有床診療所の医師155人にアンケートを実施しました(回答者数75人)。その結果、当該取扱いについては、入院・外来医療機関ともに算定制限を受けることなく診療報酬を請求できるようにすべきとの回答が約8割(58人)に上りました。
療養担当規則16条では、「保険医は、患者の疾病又は負傷が自己の専門外にわたるものであるとき、又はその診療について疑義があるときは、他の保険医療機関へ転医させ、又は他の保険医の対診を求める等診療について適切な措置を講じなければならない」と規定しています。患者のための医療を心掛けて入院患者を他医に受診させると入院料を70%又は30%減額され、さらに必要な薬剤は入院医療機関持ちとなってしまいます。これでは、入院患者を他医に受診させることは困難となり、結果として他医への受診が制限されることになります。患者にとっても必要な医療を受ける権利の侵害です。
また、病診連携、診診連携が構築されつつあるなかで、今回の取扱いは医療機関同士の不信感を煽る結果になっています。
以上のことから、入院患者を他医に受診させる場合に適用される不合理な点数減額設定を早急に撤廃していただきたく、要望するものです。
敬具
(岐阜県保険医新聞2011年3月10日号)
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