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「減額設定は早急に撤廃を」
     他医受診で要望書提出

 協会は厚生労働大臣に対して2月8日付で「入院患者が他医受診した場合の不合理な点数減額設定は早急に撤廃してください」とする要望書(別掲)を提出した。
 要望書は昨年11月から12月にかけて病院、有床診療所の開業医会員に実施したアンケートの結果を踏まえて作成、入院医療機関は他医受診で入院料を減額されると患者を他医に紹介することが困難になり、結果として患者の受療権の侵害につながるとした。
 なお、国は昨年6月に閣議決定された答弁書の中で、単科の小病院であっても大病院並みの診療が要求され、それが実行不可能なら減算は当然であるという趣旨の見解を示している。
 協会は今後、要望書とアンケート結果をもとに県選出国会議員に要請活動を行う予定にしている。

平成23年2月8日

厚生労働大臣 細川律夫 殿

岐阜県保険医協会
会 長 平田正士
病院委員会委員長 野尻 眞


入院患者が他医受診した場合の
不合理な点数減額設定は早急に撤廃してください


拝啓 貴殿におかれましては、国民医療向上のためにご尽力いただき感謝申し上げます。
 我々岐阜県保険医協会は、昨年4月の診療報酬により改定された「入院中の患者の他医療機関(他医)受診」について県内の病院・有床診療所の医師155人にアンケートを実施しました(回答者数75人)。その結果、当該取扱いについては、入院・外来医療機関ともに算定制限を受けることなく診療報酬を請求できるようにすべきとの回答が約8割(58人)に上りました。
 療養担当規則16条では、「保険医は、患者の疾病又は負傷が自己の専門外にわたるものであるとき、又はその診療について疑義があるときは、他の保険医療機関へ転医させ、又は他の保険医の対診を求める等診療について適切な措置を講じなければならない」と規定しています。患者のための医療を心掛けて入院患者を他医に受診させると入院料を70%又は30%減額され、さらに必要な薬剤は入院医療機関持ちとなってしまいます。これでは、入院患者を他医に受診させることは困難となり、結果として他医への受診が制限されることになります。患者にとっても必要な医療を受ける権利の侵害です。
 また、病診連携、診診連携が構築されつつあるなかで、今回の取扱いは医療機関同士の不信感を煽る結果になっています。
 以上のことから、入院患者を他医に受診させる場合に適用される不合理な点数減額設定を早急に撤廃していただきたく、要望するものです。

敬具


(岐阜県保険医新聞2011年3月10日号)