今回の法改正は、2005年の保険業法改正により制度運営が継続困難となった共済制度の原状復帰が目的である。
今般発表された政省令等について、各団体の実態に則したものとして、以下の事項についてご配慮いただきたい。
自主共済は、加入者の相互扶助を目的に「非営利」かつ「団体の構成員向け」に行われるなど、利用範囲が極めて限定されている。自主共済によっても制度内容や運営方法の実態が多種多様で、利益追求を目的とした保険会社と同列での機械的・一律に規制・監督、財産指標の適用は不合理である。
また制度によっては、加入者自らが制度運営の責任者として、定期的な財政検証、給付内容の改善、審査規定・運営規定の策定に積極的に関与するなど、営利目的の保険会社とは明らかに異なる制度運営を行っているものもある。
認可にあたっては、必要な認可条件であっても、法改正以前の団体自治による制度運営の実態も考慮した上で、現行制度の掛金や給付内容の変更なく再開できるよう、また、財政上、人員体制上あらたな負担が伴わない状態での認可をご検討いただきたい。さらに法人格取得撤回についてもご検討いただきたい。
責任準備金、財政的基礎などの財産指標も、利用範囲が限定される点とこれまでの制度運営の実績を十分考慮いただき、財政の健全性が確保できると認められる場合は認可すべきである。
最後に、募集についても、加入者が団体の構成員に限定され、取扱商品自体も限定されているのであれば、不特定多数を対象とする代理店・募集人を資格要件とすることは不適当である。会員相互の助け合い制度として、会員や役職員が団体自治に基づき、これまで通り普及活動に参加できることを要望する。
以上
平成23年4月8日
岐阜県保険医協会 会長 平田正士 共済部長 大竹和行
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