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【医科・歯科共通】
2024年度の個別指導等の実施方法について
 2024年度に実施される個別指導等の実施方法が、厚労省から1月26日付事務連絡で示された。コロナが2類相当から5類へ移行したこと等を踏まえ、2024年度の指導・監査等はコロナ禍前(2019年度以前)と同様に実施するが、コロナ患者の診療で高点数になった医療機関への配慮から高点数個別指導は時限的な選定方法により実施される。
 事務連絡のポイントを紹介する。


1.集団指導(指定時、更新時、登録時)

 
 eラーニングによる実施を原則とするが、地域の実情に応じ、集合形式での開催も可能とする。

2.個別指導

 
 指導大綱どおり実施する。
 ただし、2022年度に集団的個別指導を実施した保険医療機関のうち、2023年度の実績においても、なお高点数保険医療機関に該当する場合は、2024年度の個別指導の対象となるが、2023年度における新型コロナの影響を考慮し、2024年度においては、対象となる保険医療機関の数の上位より概ね半数程度(最大で保険医療機関数の4%)を選定の上、実施に当たっては、2019年度に集団的個別指導を実施し、かつ2021年度に高点数を理由とする個別指導の対象に該当していた保険医療機関を実施対象とする。

【編 注】
 2024年度の高点数個別指導は、「2024年度の高点数個別指導に選定された医療機関」で、かつ、「2021年度に高点数個別指導が実施される予定であった医療機関(2021年度はコロナ禍のため高点数個別指導は未実施)」の両方を満たした医療機関に対して実施される。

(岐阜県保険医新聞2024年3月10日号)