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医科社保部長談話



 新型コロナウイルス感染症感染拡大の中、感染者、濃厚接触者や医療機関従事者などに対して、誤解や偏見に基づく誹謗中傷が行われているという報道が散見されます。実に心痛む大きな問題であります。このような行為は、名誉権やプライバシー権を含む人格権を侵害し、心を深く傷つけるものであり、重大な人権侵害行為でありますので絶対に行ってはなりません。それだけでなく、誹謗中傷を恐れて行動歴や濃厚接触者に関する正確な情報提供をためらってしまうなど、感染拡大の防止に大きな支障を生じ、多くの市民の生活や健康を害することにも繋がりかねません。

 岐阜県では岐阜県感染症対策基本条例(令和2年7月9日制定、第14条)におきまして、「何人も、感染症の患者、医療従事者に対し、感染症のり患、そのおそれ等を理由として、不当な差別的取扱いまたは誹謗中傷をしてはならない。」と定められております。誹謗中傷の内容や程度によっては、名誉棄損罪(刑法230条1項)が成立して刑罰を受けることがありますし、不法行為(民法709条)として損害賠償金を支払う義務が生じます。軽い気持ちで行うと大きな代償を払うことになります。

 岐阜県内のみならず、近隣の県及び全国に多くの感染者が確認されております。感染拡大を防ぐには新型コロナウイルス感染症について正しい知識を持ち、お互いに思いやる心を持って冷静に行動することが肝要です。

 今後、誰一人として新型コロナ感染症に起因する誹謗中傷、不当な差別、いじめなどの人権侵害行為の被害者、加害者となることがない社会となることを切望します。岐阜県保険医協会は全国保険医団体連合会や岐阜県をはじめとする行政や関係諸団体などと連携し、新型コロナウイルス感染症から生じる様々な困難を乗り越えるため全力を尽くします。

(2020-9)